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自転車の酒気帯び運転、4000件超の摘発 SNS「もっと広報した方がいい」

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警視庁の公式ホームページより

自転車の酒気帯び運転を罰則対象とした改正道路交通法が施行された昨年11月以降、各都道府県で摘発が相次いでいる。今年5月末までの摘発は全国で4000件を超えるという。

昨年11月に、道路交通法が改正され、自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」の罰則が強化。また、自転車の酒気帯び運転については「3年以下の懲役刑または50万円以下の罰金」の罰則が新設された。

読売新聞の報道によれば、自転車の酒気帯び運転に対する摘発は、昨年11月1日から今年5月末までに全国で4077件にもなるという。福岡県の803件が最も多く、東京都340件、埼玉県328件、大阪府278件など大都市のある都府県が摘発件数の上位を占めた。

自転車の酒気帯び運転で行政処分を受けたケースもある。三重県の男性は、7月、自転車の酒気帯び運転をしたとして、自動車の運転免許停止(6カ月以内)となった。

とある都道府県警の担当者は「『飲んでも自転車には乗っていい』という誤った考えを持つ人が多い」と述べているという。

ネットでは「街中を走る自転車は無法状態」「全部捕まえろ」という声が上がった一方で、「知らなかった。気をつけよう」「はじめて知った。もっと広報をした方がいい」など、罰則の強化を知らないという人も見られた。

2026年4月からは、自転車の交通違反に対して、車やオートバイと同様に反則金の納付を通告するいわゆる「青切符」による取り締まりも始まる。自転車も車両だという意識を持って運転するようにしたい。

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