昨年11月に、道路交通法が改正され、自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」の罰則が強化。また、自転車の酒気帯び運転については「3年以下の懲役刑または50万円以下の罰金」の罰則が新設された。
読売新聞の報道によれば、自転車の酒気帯び運転に対する摘発は、昨年11月1日から今年5月末までに全国で4077件にもなるという。福岡県の803件が最も多く、東京都340件、埼玉県328件、大阪府278件など大都市のある都府県が摘発件数の上位を占めた。
自転車の酒気帯び運転で行政処分を受けたケースもある。三重県の男性は、7月、自転車の酒気帯び運転をしたとして、自動車の運転免許停止(6カ月以内)となった。
とある都道府県警の担当者は「『飲んでも自転車には乗っていい』という誤った考えを持つ人が多い」と述べているという。
ネットでは「街中を走る自転車は無法状態」「全部捕まえろ」という声が上がった一方で、「知らなかった。気をつけよう」「はじめて知った。もっと広報をした方がいい」など、罰則の強化を知らないという人も見られた。
2026年4月からは、自転車の交通違反に対して、車やオートバイと同様に反則金の納付を通告するいわゆる「青切符」による取り締まりも始まる。自転車も車両だという意識を持って運転するようにしたい。